ノート:引用

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引用時に報告を求める事例についての記載[編集]

「引用への報告」セクションが追加されましたが、「独自研究」として取り消しました差分。ウィキペディアの利用者が、いくつかの事例を探しだしてきて《引用状態の報告を「お願い」する行政機関も存在する》などと記載することは、その利用者の考えを披露していることであるとの判断です。(いくつかの事例がURLと共に併記されていましたが、これはその考えの「出典」とはなりえない)

閑話休題。さて、このような記述を(各種方針を満たした上で)記載することの是非について検討したいと考えています。

私としては記載するべきではないと判断しています。(著作権法を根拠とした)「引用」に限らず、法律等を誤って解釈する事例は沢山あると考えています。それらについて、大した事件にもなっていないのに百科事典の項目に記載するべきではないはずです。また、もし世間的に広く話題になったとしても、大抵の場合はその団体や個人の記事に記載する方が望ましいのではないでしょうか。--iwaim会話2017年3月20日 (月) 03:43 (UTC)[返信]

言われている内閣府の引用報告「お願い」を記載したToto-tarouです。指摘の《引用状態の報告を「お願い」する行政機関も存在する》は私の考えが入っているわけではなく、「お願い」と掲記された箇所で「本報告書の内容を引用されたときは,その掲載部分の写しを下記宛に御送付下さい。」(全国世論調査の現況 平成27年版 - 内閣府、(閲覧:2017-03-20))との内容を記述したもので、内容自体は内閣府の考えでしょう。情報の合成をしているわけでもなく、いくつかと言われる2つはいずれも内閣府のみ。世論調査サイトだけがこの状態なのか、内閣府の白書等も同様なのかを確認するために内閣府サイトを検索したためです。まぁこの辺りは確認されているでしょうから、必要のない説明でしょうが…とりあえず。
経緯は、世論調査を検索している際、引用した際には利用した掲載箇所を郵送してとの「お願い」を内閣府大臣官房政府広報室が掲載している状況に気づき、こちらの記事へ。今回の編集を「いくつかの事例を探しだしてきて」「(自分の)考えを披露」するためと受け取られたのは少々残念でした。引用#引用以外の合法な無断利用の1点目には「転載等が禁止されていても、引用の要件を満たせば「引用」は可能である。」との注釈があります。反論は無いものの、出典不明な状況であり、一方では内閣府レベルで「お願い」としているものの、引用要件以外の条件が提示されている。これには何らかの説明が必要と、注釈で加えようとしたものです。ただ、それよりも節立てしたほうがいいかと考えました。今回の経緯と同様な流れで辿り着いた閲覧者は「引用への報告」などをなぜしなければならないのかという疑問を本文説明では解決できません。…とはいえ、今回の編集内容では事例のみを示しているだけで、それがどのような意味を持つのかは説明せず、閲覧者をミスリードする状態だったわけで、少し反省しています。
目次を見たときにも、「引用への報告」節では通常必要なものとして閲覧者をミスリードする状態だったかと。節立てにしたのはやりすぎだったのかもしれません。節立てで無くともiwaiさんなら差し戻しかな……まぁそこがいいところ。若干思うところもありますが、過去ログ化、差し戻し理由の説明、ありがとうございました。--toto-tarou会話2017年3月20日 (月) 14:17 (UTC)[返信]

狭義の引用の根拠について [編集]

「著作権法の引用」という記述がありますが、その著作権法自体が「要件」を見たさない行為も「引用」という言葉を用いた説明になっており、「引用」の要件を示しているわけではありません。実際の裁判や著作権の取り扱いの現場においても要件を満たさない行為を含めて引用と呼んでおり、「狭義の引用」という意味合い自体が「誤解」、あるいは「慣用的な使い方」に過ぎないと思います。「引用」の意味はあくまで「人の言葉や文章を、自分の話や文の中に引いて用いること」といったものであり、「転載、利用、援用、使用」といった使い分けはあくまで用いられ方によるもので、公表しているかどうかといった著作権法の示す利用可能な要件に合致するかとは無関係です。 少なくとも、著作権法は「利用可能な引用の要件」を示しているだけであり、「引用の要件」や「公正な引用」という表現は改める必要があると思います。著作権法は「引用」という語の意味や用法を定義していませんし、要件を満たさない引用を「公正ではない」「不正」としているわけではありません。 --220.8.214.234 2021年2月20日 (土) 14:22 (UTC)[返信]