ノート:地方分権

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体制という表現[編集]

冒頭の部分、地方分権を「体制」と呼ぶのは少し違和感を感じます。体制というのは制度の総体というニュアンスであり、分権とは動的な制度の変更、変化であると思われますが。--Skipperscorp 2007年3月29日 (木) 10:38 (UTC)[返信]

「地方分権」と「地域主権」について[編集]

 一部の政治家や団体などが、「地域主権」や「中央主権」という語を使用しているが、本来「主権」とは「国家の統治権」を意味する語であり、現在の日本では主権在民の思想の下、内閣総理大臣がそれを代行している。そのため、本来の意味からすれば、「地域主権」や「中央主権」という語は存在し得ない。

 ここの部分については、確かに現在の日本国憲法では、主権は国民全体に、特に分割などの指定をしないまま、あるとされているので、地域主権は不可能ということになります(もっとも、国家の主権は立法権、行政権、司法権がそれぞれ憲法上の権限に従って担っているので、内閣総理大臣が担っているというのは不適当だと思いますが)。ただ、日本国憲法は改正が可能ですので、存在しえないとの表現は不適ではないかと思います。

 また、「主権」の意味には対外主権、対内主権、最高決定力の3点があり、対外主権と、その最高決定力については中央政府以外はもちえないとしても、対内主権と、その最高決定力は、中央政府と地方政府(州政府など)に分割することが可能なはずであり、現にアメリカ合衆国やスイス連邦などではこうして主権を分割しています。そのため合衆国憲法やスイス憲法で、連邦の権限が制約されているわけです(連邦のみに主権があるのなら、連邦はすべての権限を行使できるはずである)。--Listen-mobile会話2013年4月11日 (木) 02:08 (UTC)[返信]