ノート:同一労働同一賃金

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冒頭の同一労働同一賃金、同一価値労働同一賃金について[編集]

同一労働・同一賃金の、最初の説明文の中で、

「同一職種であれば同一の賃金水準を適用させる賃金政策のこと。あるいは、企業間、産業間(業種間)」

と書かれた部分は、ILO憲章の内容と、違うと思いますが?

あくまで同一価値労働で在る事が前提であり、企業、産業、業種間、同一職種により、 同一の賃金水準に、適用させる賃金政策では無いと思います。

欧米での実施を見ると、男女、人種、雇用形態などによる差別により、賃金格差が生じない為の政策であり、 ILO憲章でもその様にうたっており、上の部分は明らかに間違いだと思います。

出来れば次の様な内容に訂正したいのですが?

「同一価値労働であれば、同一の賃金水準を適用させる賃金政策のこと。あるいは人種、宗教、国籍、」

の様に修正スベキだと思います。

--The Jedi knight LV5 2010年6月7日 (月) 04:02 (UTC)[返信]

ご提案ありがとうございます。The Jedi knight LV5さんの案に賛成です。ソースとしてILO憲章を示せば良いかと思います。--Zakinco 2010年6月7日 (月) 11:08 (UTC)[返信]
この項目を立てて、冒頭の定義文を記載した者です。ご面倒をおかけしています。
定義文の変更は、The Jedi knight LV5さんのご提案の内容で良いと思います。ただ、ILO憲章自体には単に「同一価値の労働に対する同一報酬の原則の承認」としか書かれていません。定義文にも出典は別途必要でしょうか? 私は労働法制は門外漢なので、ご意見と情報提供をいただけるとありがたいです。
もともとこの項目は、福祉国家論における社民主義レジームとの関連で同一労働同一賃金の説明を補充すべき、との提案がノート:福祉国家論で出されて、これに応じて立てたものです。このため初版はレーン=メイドナー・モデルの説明が中心でした。この場合、「冶金工なら金属産業でも建設業でも同じ賃金水準」という意味で、(少なくとも)職種内での同一賃金が重視されるそうです(宮本(1999)、123頁)。そういった経緯から、今回のご指摘を受けるまで両者の違いに無頓着でした(すみません…)。
併せて2点ご相談させてください。
  • 連帯的賃金政策という意味での用法について。これを「特殊な用法」として、レーン=メイドナー・モデルの節の冒頭に移そうかと思いますが、いかがでしょうか? なお、この用法によるものとしては、パッと探したなかでは以下のものが挙げられます。
  • 本文の順番について。現在、一般的に「同一労働同一賃金」と言えば、The Jedi knight LV5さんのご提案の内容による用法の方が一般的だと思います。そうすると、この項目でトップになっているレーン=メイドナー・モデルの節を最後に持ってきた方が良いような気もします。しかし、「現在一般的な用法としての同一労働同一賃金」と「連帯的賃金政策」の前後関係や歴史的経緯がわかりません(すみません…)。いっそのことレーン=メイドナー・モデルの節を分割しても良いのかもしれませんが、ちょっと乱立させすぎでしょうか?--たらふくぶー 2010年6月10日 (木) 03:02 (UTC)[返信]
【返信】:言葉の意味の定義についての意見
「同一労働・同一賃金」という言葉の意味について、人権としてのILO憲章(つまり差別撤廃)としての意味があり、
それを批准する事で労働法に影響を与えるものであり、今の日本の現状で「言葉の定義」として正しく示すのであれば、
単純にILO憲章の意味を抜粋する内容で良いと思います。
米国などの実際の運用も、労働条件の差別撤廃法はあっても、企業間や業種間の賃金統一法は有りませんし、
例えば、努力して儲ける人(企業)と儲けない人(企業)が、同じ業種なら同じ賃金では、それは同一価値と言えず、
むしろ、その様な内容では、逆に新たな差別となり、ILO憲章の精神に反してると思いますが?
あくまでILO憲章の労働条件における差別撤廃として、差別内容をILO憲章より引用し、修正すれば良いと考えます。
つまり「男女」「人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、国民的出身、社会的出身などに基づいて行われるすべての差別、
除外または優先で、雇用や職業における機会または待遇の均等を破ったり害したりする結果となるもの」を引用すれば良いと
思いますが、如何でしょうか?
--The Jedi knight LV5 2010年6月26日 (土) 06:55 (UTC)[返信]

コメントThe Jedi knight LV5さんの書き込みを微修正されたIPユーザーの114.181.192.120さんはThe Jedi knight LV5さんと同一人物でしょうか?同一人物でしたらログインしていただいて該当箇所の文書を修正していただいた後、元の署名にこのように横線を入れて新たに末尾に署名を追加してしていただけると、別の人物の書き込みと勘違いされないで済みます。もし同一人物でないなら、他人の書き込みへの割り込みはご遠慮ください。よろしくお願いします。--Zakinco 2010年6月28日 (月) 04:19 (UTC)[返信]

たらふくぶーさんの提案された、レーン=メイドナー・モデルの節を最後に移動するか分割することに賛成です。--Zakinco 2010年6月28日 (月) 04:45 (UTC)[返信]

Zakincoさん、移動作業ありがとうございます。放ったらかしにしてしまってすみません。また、The Jedi knight LV5さんへのお返事も滞って、すみません。また、労働法の教科書をいくつか読んだところ、「同一労働同一賃金」と「同一価値労働同一賃金」を使い分けている例が多く、性別による職種の分離という現状から「職種間の同一賃金」を実現しないと間接差別が残存するとの認識が示されていたので、定義文で両者を分けてみました(右図のようなイメージ?)。ただし、The Jedi knight LV5さんがご提起されたILO憲章の引用の件については、そこまで言い切れるかどうかよくわからなかったので、とりあえずペンディングにしました(適宜修正をお願いします)。また、ILOにおける位置づけについては、文書入れ替えで連続してしまったので、定義文の方から削ってみました。--たらふくぶー 2010年8月4日 (水) 09:23 (UTC)[返信]

たらふくぶーさん、修正ありがとうございます。労働法関連の資料はあまり手元にないのですが、「同一労働同一賃金」と「同一価値労働同一賃金」を使い分けている労働法の教科書を教えてください。ページも示していただけばありがたいです。平凡社の世界大百科事典では、同一価値労働同一賃金の略名が同一労働同一賃金と書いてありました。Wikipediaでの記述が平凡社の記述と違っていて当然だとは思いますが、同一価値労働同一賃金と同一労働同一賃金がどういう理由でどう違うのか、もう少し詳しく書く必要があると感じます。よろしくお願いします。--Zakinco 2010年8月8日 (日) 14:30 (UTC)[返信]

ご質問にお答えします。近所の小さな図書館に労働法の教科書が10冊くらい置いてあって、そのうち同一(価値)労働同一賃金について記載があった(目次と索引で大雑把に確認)のは以下の5冊です。また、6.は教科書ではありませんが記載がありました(なぜかぜんぶ有斐閣ですね…)。

  1. 下井隆史山口浩一郎編 『ワークブック労働法』 有斐閣〈有斐閣双書〉、1988年。
  2. 片岡昇 『労働法(2)』 第3版2訂、有斐閣〈有斐閣双書〉、1997年。
  3. 中山和久他 『入門労働法』 第2版、有斐閣〈有斐閣双書〉、1998年。
  4. 浜村彰他 『ベーシック労働法』 第2版増補版、有斐閣〈有斐閣アルマ〉、2006年。
  5. 小西國友渡辺章中嶋士元也 『労働関係法』 第5版、有斐閣〈有斐閣Sシリーズ〉、2007年。
  6. 中島通子山田省三中下裕子 『男女同一賃金』 有斐閣〈有斐閣選書〉、1994年。

このうち、明示的に記載されているのは以下のとおりです(要旨)。

  • 労基法第4条は、憲法第14条(男女平等)とヴェルサイユ条約(後のILO憲章へ継承)を受けて、法案審議の当初は男女同一価値労働同一賃金を採用する予定であった。しかし、生活給や年功賃金との矛盾や、同一価値労働の評価が困難であることから、現行の規定に落ち着いた。もっとも、当時のILOは、同一職務に関する「同一労働同一賃金」と異なる職務に関する「同一価値労働同一賃金」の違いを明確に意識していなかった(6.の34-35頁)。しかし、ILO第100号条約の「同一労働同一賃金」が、女子差別撤廃条約第11条第1項(d)の規定によって「同一価値労働同一賃金」へ発展したことが明確になった(6.の38頁)。
  • 労基法第4条に同一労働同一賃金が含まれることは異論がない。同一価値労働同一賃金についても、ILO第100号条約、国際人権規約、女子差別撤廃条約を留保なしで批准していることから、含まれると考えられる(6.の39-40頁)。

また、暗示的に記載されているのは以下のとおりです(要旨)。

  • 労基法第4条は男女間の同一労働同一賃金を定めたものだが、職種や職務内容が違うと本条違反の成立を認めるのが困難。しかし、ILO第100号条約は「同一価値労働」に対する男女同一賃金を原則としている。その前提は労働内容の客観的価値評価だが、日本で主流の年功賃金とギャップがある。よって、労基法第4条の実効性を確保するために、男女の賃金格差が労働の質と量に基づくことを使用者が立証しない限り賃金差別だと推定すべきである(2.の24-25頁)。
  • 労基法第4条の男女同一賃金の規定は、日本がILO第100号条約を批准しているので、「同一労働」を「同一価値労働」と解すべき。しかし、日本は生活給や年功賃金が主流なので、これらの要素が異なる労働者の間での「同一価値労働」が問題となる(3.の185頁)。--たらふくぶー 2010年8月9日 (月) 08:43 (UTC)[返信]

頭にセクションを入れました。
たらふくぶーさん、詳細に書いていただいてありがとうございます。たらふくぶーさんの要旨を読んで、日本の労基法と同一価値労働同一賃金の関係がよく分かりました。歴史的にはILOの同一価値労働同一賃金が先で、日本の労基法への取り込みが後という順序でしょうから、ILOの同一価値労働同一賃金(1951年の同一報酬条約(第100号))を1967年に日本が批准した後に労基法にどのように取り込まれてきたかということを、日本での取り組みのような形にまとめると良いかもしれません。資料を読んでみます。--Zakinco 2010年8月10日 (火) 05:18 (UTC)[返信]

とりあえず上記の教科書などを参考に、両者の違いを念頭に置いて加筆してみました。しかし、やっぱりお茶を濁しているカンジが残っているので、引き続きよろしくお願いします。--たらふくぶー 2010年8月11日 (水) 08:01 (UTC)[返信]
コメントたらふくぶーさん、加筆ありがとうございます。記事が良くなったと思います。--Zakinco 2010年8月11日 (水) 16:58 (UTC)[返信]

たらふくぶー様、Zakinco様、返信が遅くなり申し訳ございません。冒頭部分の修正&加筆によりILO憲章に添う内容となり、希望を叶えて頂き大変感謝しています、記事の内容に同意します。どうもありがとうございます。またZakinco様、コメントの修正時にログイン忘れで修正した様で、要らぬご心配をおかけし申し訳ございません。修正方法の件は了解しました、ご教授ありがとうございます。--The Jedi knight LV5 2010年10月4日 (月) 12:39 (UTC)[返信]