ノート:個人情報の保護に関する法律

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質問[編集]

質問ですが、Wikiに載っている生存者の個人情報は、 「個人情報データベース等」(個人情報を含む情報の集合物。検索が可能なもの。一定のマニュアル処理情報を含む)に該当すると思うのですが、取り扱いはどうなるのでしょうか?(もしかすると適用除外かもしれませんが)

↑WikiPediaは除外ですよ。理由はWikiPediaは非営利団体のホームページである為、法律で除外されます。--以上の署名のないコメントは、King-wise会話投稿記録)さんが 2005年4月2日 (土) 15:47 (UTC) に投稿したものです(Zimanによる付記)。 [返信]
コメントありがとうございます。直接に法律には抵触しないとしても、個人情報に対してはかなり敏感になってきていますので、気をつけるべき点があるのでは、と考えています。 --忠太 2005年4月2日 (土) 15:59 (UTC)[返信]
忠太さん、それならセキュリティを自分で向上させるのが一番かと思います。自分の身は自分で守れです。個人情報が漏れてしまっても、自己責任ということで。個人情報と言っても結局は「基本台帳法」によって氏名やら全部漏れてますがね。--以上の署名のないコメントは、King-wise会話投稿記録)さんが 2005年4月2日 (土) 17:06 (UTC) に投稿したものです(Zimanによる付記)。[返信]

個人的にはTV番組記事に見られる、下らないスタッフ名の羅列をやめてほしいと思うものですが…  --忠太 2005年3月31日 (木) 15:31 (UTC)[返信]

スタッフロールはスタッフが同意して名前を流してるから無理ですよ。昔から勝手にスタッフロールで許可なく名前を使って流してはダメということになってますし。--以上の署名のないコメントは、King-wise会話投稿記録)さんが 2005年4月2日 (土) 15:47 (UTC) に投稿したものです(Zimanによる付記)。[返信]
後半がちょっとわかりません? --忠太 2005年4月2日 (土) 15:59 (UTC)[返信]

非営利団体が適用除外になると言う解釈は、法令のどの部分から導出されるんでしょうか?法令は「事業者」としているだけで、事業に供用していれば、営利・非営利を問わないはずですが(非営利の事業者と言うのは、例えばNPOなどがあります)。もっとも、「著述を業として行う者」が「著述の用に供する目的」として取り扱う場合に、ウィキペディアが該当するかも知れませんが。--Willpo 2005年6月3日 (金) 06:19 (UTC)[返信]

NPOが適用除外であるという根拠はありません。適用除外にも明文化されていませんし、明確な見解もありません。個人の法的解釈に過ぎません。ライターが適用除外とは言え、インターネット越しに不特定多数が編集する文書の類は、無報酬であるため、著述の用に供するとは言えません。 (署名付加)2005年12月27日 (火) 22:16 221.249.207.226 氏による
問題点の節は、どうも個人的な見解が見られるような… --忠太 2006年4月22日 (土) 14:03 (UTC)[返信]
あくまで一個人の解釈ですが、ウィキペディアは第五十条1項の一号と二号、五十条2項により、適用除外と思われます。
元々、この法律は事業者が個人情報を扱いやすくして、ビジネスに繋げてもらおうとする為に作られたので、Wikiや電子掲示板のようインターネット上の情報や、非営利組織は想定してないと思います。ですから、法律をウィキペディアに当てはめるには無理が必要になって来る。言葉どおり読めば「報道」や「著述」と言った、解釈になりますが、一般的に百科事典やWikiを報道とするのは聞きませんからね。報酬や非営利については、事業という言葉が、営利を指す「事業」か、非営利を含む「事業」か、どちらの意味か分からないので判断できません、法律の中に明記されてはいない。
こうなると司法の判断が欲しいのですが、判例がないので、事業についての定義も、報道と著述の範囲も判断しきれません。220.148.87.221 2006年4月26日 (水) 09:16 (UTC)[返信]
「この法律は事業者が個人情報を扱いやすくして、ビジネスに繋げてもらおうとする為に作られた」というより、データベースに様々な個人情報が集積される時代になったから乱用しないように作られたのではないでしょうか? Wikiに生存中の人物や、さして著名でもない人物の項目が大量になった場合には、集積された個人情報(例えば学歴、職業、出身地、前科など)が問題になる可能性もあるのでは。 --忠太 2006年4月26日 (水) 12:17 (UTC)[返信]
いえ、「組織に適切な使用をうながす」のが立法目的で、「データベースの管理の方法」ではありません。その辺は第一条を読めば分かると思います。ですからWikiをこの法に当てはめるのは少々難しくなり、普通の読み方が出来ないんです。単純に読めば、この法律の範囲かつ、ウィキ内においての責任はウィキペディア財団と管理人になるのでしょう(二十条・二十一条)。
ただ、罪になる前に大臣からの勧告(三十四条)がありますから、ある程度楽観してられると思います。問題になったとしても、この法の範囲で大事になる事もないでしょう。220.148.73.162 2006年4月27日 (木) 16:39 (UTC)[返信]

個人情報取り扱い事業者について[編集]

現在個人情報取り扱い事業者の説明が非常の簡略化されてしまっています。しかも法令上明文化されていない内容(指針上にはありますが)で規定したかのような記述になっています。前の記述のほうが法令に即して居ると思いますのでそこの部分だけ前の記述に戻したいと思いますがよろしいですか?---Badboy 2006年10月9日 (月) 01:40 (UTC)[返信]

お疲れ様です。仰るように、事業者に関する記述は戻しても差し支えないと考えます。指針は30以上発表されています(個人情報の保護に関するガイドラインについて(内閣府 国民生活局のサイトより))し、判例もまだだったと思いますので(勘違いでしたらすみません)、慎重な表現の方が望ましいと思います。ただ、報告先は総務省ではなく主務大臣のようです(第32条~第36条)。--うめきゅ 2006年10月10日 (火) 00:22 (UTC)[返信]
ご賛同有難うございます。週末ぐらいまで他の方の意見が有るか待ってみて特に反対意見が無ければ修正したいと思います。またご指摘の通り報告先は主務大臣ですのでそれを考慮して下記の様に修正したいと思います。修正分に関してもご意見いただければと思います。---Badboy 2006年10月10日 (火) 14:23 (UTC)[返信]
「この法律及び同施行令により、個人情報を大体5,000件以上個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は「個人情報取扱事業者」とされ、「個人情報取扱事業者」が個人情報を漏らした場合、主務大臣への報告義務など適切な対処を行わなかった場合は事業者の刑事的罰則が取られる事になった。
個人情報を取得する際には個人情報の利用方法を本人に明確に伝えなければならないために、報道の自由を侵害するなどの理由で一度廃案となったが、再度審議され成立した。企業への準備期間として成立してから施行するまで2年間の期間を設け、個人情報保護法施行前月の2005年3月にはこれまで起きていたが隠蔽していた個人情報漏洩事件を公表する企業が多くあった。」
修正ありがとうございます。そして今更すみません。もう一つ気になったのですが、個人情報を漏洩した時だけでなく、目的外利用や収集方法に問題があったとき、また情報開示の際に不当な手数料の請求があったときなどにも罰則の対象となっているようです。
ですので、「個人情報を漏らした場合」の部分を「個人情報を漏らした場合など」のように、他にも例がある表現にしてはどうでしょうか。--うめきゅ 2006年10月13日 (金) 02:26 (UTC)[返信]
一週間待ちましたが反対意見も無いようですので修正します。うめきゅさんのご指摘も反映させます。---Badboy 2006年10月14日 (土) 03:07 (UTC)[返信]
確認しました。拙い意見にも耳を傾けていただき、ありがとうございました。--うめきゅ 2006年10月16日 (月) 00:51 (UTC)[返信]

外部リンクに個人情報について理解を深めるための 特定非営利活動法人 日本プライバシープロフェッショナル協会を追加致しました。--Hitokobu-rakuda 2008年9月5日 (金) 06:24 (UTC)[返信]

開示請求の項目にある適用外条件の記述[編集]

2007年4月30日 (月) 08:25時点の記事にある「開示請求(25条)」の項には、「6月以内で消去することが予定されている情報」は開示する必要が無いと記述されています。しかし、この根拠を実際の法律(法令データ提供システム上の個人情報の保護に関する法律)から見つけることができませんでした。このため、{{要出典}}テンプレートを貼付けました。もし、どなたか根拠をご存知でしたら教えて下さい。なお、この記述は2006年12月17日 (日) 09:07に220.97.198.186さんより加筆された内容です。--eveningmist 2007年5月4日 (金) 07:28 (UTC)[返信]

第2条第5項(及び政令第4条)の除外規定によるのでは? --忠太 2007年5月4日 (金) 13:28 (UTC)[返信]

忠太さん、ありがとうございます。さっそく第2条第5項の除外規定を参照して見ましたが、「政令で定めるもの」とあり、「6月以内…」の記述が無く、根拠とは言えません。また、政令第4条が何を指すのか分かりません。対象となる何か別の政令などがあるのでしょうか?私は法律分野には専門外です。--eveningmist 2007年5月4日 (金) 18:19 (UTC)[返信]

政令[1]はこちらにあります。ただ、この位置に書くのが妥当か、という点は気になりますね。 --忠太 2007年5月5日 (土) 13:04 (UTC)[返信]

早速のお返事をありがとうございました。忠太さんによる政令へのリンクを見るまで、どの政令を見るべきか分かりませんでした。検証可能性を考えると、政令の参照先を記事中に含んだほうが良いと思いますが、如何でしょうか?忠太さんをはじめ、皆さんのご意見をお聞かせください。--eveningmist 2007年5月6日 (日) 19:52 (UTC)[返信]

外部リンクに個人情報について理解を深めるための特定非営利法人 日本プライバシープロフェッショナル協会を追加いたしました。--Dachshund 2008年9月5日 (金) 06:07 (UTC)[返信]

改名提案[編集]

記事名が「個人情報保護法」になっていますが、正式名の「個人情報の保護に関する法律」への改名を提案します。--わかみん/ 2007年5月21日 (月) 13:16 (UTC)[返信]

節を立てっぱなしになっていたので、Wikipedia:改名提案に出しました。異論がないようでしたら、1週間後に移動させたいと思います。--わかみん/ 2007年6月18日 (月) 10:09 (UTC)[返信]
妥当なご提案だと思います。--磯多申紋 2007年6月18日 (月) 16:42 (UTC)[返信]
移動しました。二重リダイレクトにはなっていないので、とりあえずリンク元はそのままです。リンク元記事を編集する機会があれば折を見てリンク修正しようと思います。--わかみん/ 2007年6月26日 (火) 14:59 (UTC)[返信]

忘れられる権利[編集]

忘れられる権利」についてどなたか記事の作成をお願いします。--27.231.188.93 2012年6月28日 (木) 13:07 (UTC)[返信]

ウィキペディアの削除方針と同法との関連について[編集]

ウィキペディアの削除方針と同法との関連について、記述追加が望まれます。発端は削除依頼ページ [2]です。ご確認のほど宜しくお願い致します。--Mzm8会話2017年11月18日 (土) 17:42 (UTC)[返信]