ノート:カリシュの法令

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  1. ユダヤ人に関する事案 ユダヤ人の裁判所のみが取り扱う
  2. ユダヤ人とキリスト教徒が関わる事案 別個に独立した法廷
  3. 通常の法廷 (今日の分類では世俗と宗教の両方)

この三つの法廷があるということでしょうか。

「39. ユダヤ人がキリスト教徒によって、キリスト教徒の血ないしキリスト教会の備品をユダヤ教の儀式のために使用したとして起訴された場合、この行為は教皇インノケンティウスの法令では咎めるべきことではないとされるが、ポーランドの法律では違法行為であり、もし告発したのがキリスト教徒である場合は、このキリスト教徒は告発内容を証明するために、我々の領土の内に居住する3人の信頼に足るユダヤ人の有産者と4人のキリスト教徒を証人として立てなければならない。これら証人たちの証言によってユダヤ人の有罪が確定した場合、このユダヤ人は死刑に処される。反対に告発者のキリスト教徒がユダヤ人の違法行為を立証できなかった場合、このキリスト教徒は犯罪に問われる。」これは血の中傷と呼ばれるものをさしているのでしょうが、死刑を定めているところが、世俗法廷と宗教法廷が分離されている今日とは異なるところでしょう。--イザヤ 2011年1月19日 (水) 16:04 (UTC)[返信]