セクシャルハラスメント
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セクシャルハラスメント(Sexual harassment)とは、日本語で「性的嫌がらせ」という意味で用いられる言葉である。セクシュアルハラスメントともいう。日本では、略してセクハラと言われることもある。
以下では特に断り書きがない限り、日本での事例について述べる。
目次 |
[編集] 概念の起源と普及
1970年代初めにアメリカの女性雑誌『Ms』の編集主幹でフェミニストのグロリア・スタイネムらが作り出した造語である(裁判所による法律との整理は、1960年代から始まっていると主張する学者もいる[1])。アメリカでは1986年に合衆国最高裁判所がVinson 対 Meritor Savings Bankの裁判で初めて、セクハラ行為が人権法に違反する性差別であると認められた。
日本では、1980年代半ば以降にアメリカから日本に輸入された。1986年に起きた西船橋駅ホーム転落死事件で被告の女性を支援する女性団体がセクハラという言葉を使い出した。しかしこのときはたまたま駅で居合わせた高校教師と女性ダンサーの偶発的な事件ということもあってセクハラという概念も言葉もあまり広がらなかった。
1989年8月に福岡県の出版社に勤務していた晴野まゆみが上司を相手取りセクハラを理由とした日本初の民事裁判を起こした。職場を舞台にした上司と部下との間で起きた事件ということで普遍性があり、これまで日本の職場でセクハラと意識されず、何気なく行われて来た女性に対する行為や発言がセクハラになるのかといった身近な話題となり、テレビや雑誌で盛んに扱われた。こうして、1989年の新語・流行語大賞の新語部門・金賞を「セクシャルハラスメント」が受賞。授賞式で表彰されたのは、2年前の1987年に裁判を終えている西船橋駅ホーム転落死事件の弁護士だった。これは1989年の流行語のきっかけとなった福岡県のセクハラ訴訟が当時は係争中で決着していなかったためである。
その後、セクハラは一過性の流行語で終わらずに、
など、1990年代を通じて日本語として浸透、定着していった。また1992年に晴野まゆみが上司を相手取りセクハラを理由とした裁判で全面勝訴し、今日のセクハラ防止ガイドラインが生まれる起爆剤にもなった。
対象・被対象者の性別については、男性から女性のセクハラのみならず、1993年に起きた角川書店での男性から男性へのいわゆる「ホモセクハラ」や、女性から男性、また女性から女性[2]への性的嫌がらせもセクハラである。また、「体育会系」の雰囲気の中で行われる性的いじめもセクハラとなる[3]。
政府等の対応としては、男女雇用機会均等法の1997年改正で性的嫌がらせへの配慮を盛り込み、2007年の改正で範囲を拡大、男性への性的嫌がらせも配慮の対象としている。ただし、(女性への雇用機会均等と比べ)官庁、政治家、裁判所ともにあまり厳罰に処そうといった考えはなく、性的嫌がらせを性差別としては扱っていないという[1]。
一方で仕事や人間関係で対立していたり、自分が気に食わなかったりする人間を陥れるためにセクハラをでっちあげる事例も存在する[4][5]。また、社会通念上セクハラとは到底言えない事象をセクハラであるとして訴える例もある。
[編集] 概説
職場などで、「相手の意志に反して不快や不安な状態に追いこむ性的なことばや行為」を指す。例えば、「職場に限らず一定の集団内で、性的価値観により、快不快の評価が分かれ得るような言動を行ったり、そのような環境を作り出すことを広く指して用いる」といった性別を問わない用例である。そしてこのような用例を踏まえて、異性にとって性的に不快な環境を作り出すような言動(職場に水着写真を貼るなど)をする事や、自分の行為や自分自身に対して、相手が「不快」であると考えているのも関わらず、法令による場合や契約の履行以外での接触を要求する事、同性同士で同様の言動をする事も含まれる。この場合、行為者が自己の行為をセクシャルハラスメントに当たるものと意識していないことも多々あり、認識の相違に由来する人間関係の悪化が長期化、深刻化する例もままみられる。
今日では、精神的な性別である性自認と、肉体的な性別であるセックスとが異なるために、性別によって文化的・社会的取扱いが区別されるような生活場面で、性自認と異なる振舞い方を要求され精神的苦痛を被るという、性同一性障害者の問題も、セクシャルハラスメントを論ずる際に欠かすことができない視点となりつつある。
[編集] 男性に対するセクシャルハラスメント
用語を厳密に定義するならば性別は関係ないが、近年の日本で広く認知されているイメージとしては、男性から女性に対する行為に対してセクハラと捉えることが多かった。しかし、2007年4月1日施行の改正男女雇用機会均等法により男性への性的嫌がらせも配慮の対象となったこともあり、男性へのセクハラも企業が講じるセクハラ対策の対象にすることとなった。しかし、対象になってからまだ日が浅いこともあり、対策を講じている企業は少ない。男性へのセクハラは、それまでの社会習慣(「男らしさ」「女らしさ」といった性によって規範が違うというダブルスタンダード)、セクハラの対象になるという恥ずかしさから相談への敷居が高く、内在化しやすい[6]。
そのため、「本人の意に添わない性的な嫌がらせ」であることを前提に、「男だったら~」という論調を避けて対処する必要がある[6]。
[編集] タイプ及び事例
次の二つのタイプに分類される。
[編集] 法的観点から見たセクシャルハラスメント
法律的には、2つの段階に区分される。
- 一次被害 - 強要(例。部下・同僚の異性の意思に反して性的関係を求める)
- 二次被害
(1)(2)は労働事件(刑事事件)、(3)~(6)は民事事件(損害賠償請求訴訟)に相当する。 弁護士には得意分野・専門分野があるため、労働問題に強い弁護士の対処が望ましい。
犯罪被害者支援団体は、『被害者が上記(3)~(6)に陥った場合、被害者が加害者に立ち向かうことは精神的・経済的に不可能であるため、行政主導による被害者救済が求められる。』と主張している。
[編集] パワーハラスメントとの境界線
ほとんどの場合、上の立場の者が下の立場の者にセクシャルハラスメントを行なう。ほとんどのケースで立場が上であること利用したパワーハラスメントが根底にある。そのためセクシャルハラスメントだけでなくパワーハラスメントも重要視して考える必要性が指摘されている。 セクハラはパワハラの一種であり、1つの典型例とする説もある(永井隆雄)。これによると、パワハラ一般は立証が難しく、加害者にも自覚がなく、対抗手段が取りにくい場合が多いが、セクハラについては立証しやすく、被害者に有利な法理で、加害者が厳しい処分を受けることに共通認識があるという。しかし根底にはパワーハラスメントあってのセクシャルハラスメントのため、パワーハラスメントを厳しく取締まらなければ、セクシャルハラスメントだけの議論は意味がないとの指摘がある。またセクハラは過敏に反応する被害者の問題もあり、セクハラ冤罪論もありうる。
[編集] セクシャルハラスメントの加害者に対する処分と責任
セクハラの概念が知られるきっかけとなった西船橋駅ホーム転落死事件では、男性の都立高校体育科教員によるいやがらせを女性が避けようとして身体を突いたところホーム下に転落し、そこに進入してきた電車に巻き込まれて死亡した。この事件の裁判では女性の正当防衛が認められ無罪が確定した。
最近ではセクハラの加害者に対する法的処分が増えてきており、ニュースでもよく報道されている。一般会社や公務員の就業規則でも禁止や注意が盛り込まれるケースが多く、職場にはセクハラ防止委員会が設置されるようになった。またセクハラを理由に処分され退職するケース、懲戒解雇されるケースも少なくない。特に教育機関で学生に対してのセクハラについては、教育者としての資格が全く無いため、懲戒解雇を前提の処分にし、教員免許を抹消べきだとの批判がある。3度もセクハラで問題を起こした人間が理事長になっている学校もあり、特に教授や、理事などといった教育機関の上層部に対しては処分が非常に甘いとの批判が強い。
[編集] 日系企業等が関係した日本国外における事例
[編集] 米国三菱自動車セクハラ事件
1996年、MMMA(米国三菱自動車製造)は米国政府機関の雇用機会均等委員会 (EEOC) に公民権法違反で提訴され、 「日本企業では、女子社員はゲイシャであることを求められている」との日本文化論、大規模なジャパンバッシング、消費者からの不買運動を経て、最終的には約48億円の支払いで和解。
[編集] 北米トヨタ自動車セクハラ訴訟
詳細は「北米トヨタ自動車セクハラ訴訟事件」を参照
2006年、北米トヨタ自動車の元社長秘書(日本人女性)が、同社社長(日本人男性)によるセクハラと同社の対応の不備に対して両者等に1億9000万ドルの損害賠償請求訴訟を起こした事例。その後トヨタ側から巨額の和解金(一説には50億円)が支払われた。
[編集] 有名日本料理店におけるセクハラ訴訟
コムスン事件で問題となったグッドウィル・グループがニューヨーク市で経営するレストラン「MEGU」における事例。2006年9月、同店のアジア系女性従業員が、勤務中にセクハラを受けたとして2000万ドルの損害賠償請求訴訟を起こした。AP通信によると、女性は長期に渡って同店の日本人料理長から調理道具や手で乳房や女性器を触られたり、性的な言葉をかけられたという。また、同店でのパーティーの際、別の調理師(事後に解雇)により店外に連れ出されレイプされたという(『USFL』2006年9月22日[1])。
[編集] 日本の教育機関でのセクハラ例
[編集] 千葉大学
千葉大学は2008年3月17日、女子大学院生にセクハラ行為をしたなどとして、同大大学院融合科学研究科の40代の准教授を同日付で停職12カ月の懲戒処分にしたと発表した。既に辞職願を提出、31日付で退職。准教授は大学院入試でこの女子院生に不適切な出題も行っていた。 同大によると、准教授は昨年6月12日と19日、自宅で女子院生に対し「自分の半年間の恋人になれ」と性的行為を求める発言をした。また、「自分の援助なしでは卒業できない可能性がある」などと力を誇示する発言もしていた。自宅で恋人になるよう求めるなど悪質であり、即刻懲戒解雇にすべきだったとの批判が根強くある。
[編集] 大阪大学
大阪大学は2007年11月20日、医学系研究科の男性教授(47)が教え子の女子学生にセクハラ行為をしたとして諭旨解雇処分にしたと発表した。大学の上層部と学生の一部からは懲戒解雇にすべきとの批判がある。
[編集] 中央大学
中央大は2007年4月16日、女子学生にセクハラ行為をしたとして、男性教授を3月末で諭旨解雇したと発表した。 同大によると、被害を受けた女子学生本人から学内の相談窓口に相談があり、 問題が発覚。調査に対し教授がセクハラを認めたため処分したという。
[編集] 京都教育大学
2009年6月2日、同年2月学内のコンパで酔った女子学生を介抱すると装いながら、会場とは別の階の空き部屋にて集団強姦を行ったと学生6名が逮捕された事件にて、逮捕直後からミクシーなどネット上で大規模な被害者に対するセクシャルハラスメントが行われている。 ネット上でのセクシャルハラスメントを行った学生は、京都教育大学の学生のみならず、例えば立命館大学学生も行っていたことが判明した。これらの学生は各大学により処分された[11][12] しかしながら、依然これらの行為が続くため、キャンパス・セクシャル・ハラスメント全国ネットワークでは京都教育大学への申し入れ[13]、および文部科学省にまで申し入れを行っている[14]。
[編集] 公益法人でのセクハラ例
[編集] 社団法人日本青年会議所(日本JC)
1998年7月25日、(社)日本青年会議所が神奈川県横浜市で開催したイベント会場で、客席100人ほどのステージにビキニ姿のコンパニオン2人が水着ショーの後、体にバスタオルを巻きつけてビキニを脱ぎオークションにかけていたとして市民団体などに苦情があった。神奈川人権センターはセクハラ問題として日本JCに対し事実調査と公表を求める申し入れ書を提出し、抗議した。後援した横浜市も事実関係の調査に乗り出し、日本JC側は事実を確認し、謝罪した[15]。
[編集] 関連項目
- 性欲
- いじめ
- リストラ
- 猥談
- 嫌がらせ
- モラルハラスメント
- アルコールハラスメント - アカデミックハラスメント(キャンパスハラスメント) - スクールハラスメント - ドクターハラスメント - パワーハラスメント
- 西船橋駅ホーム転落死事件(1986年1月14日深夜発生の事件)
- 性差別
- 映画『スタンドアップ』 - 実際に起きた世界で初めてのセクシャルハラスメント訴訟が描かれている。
[編集] 脚注
- ^ a b 『裁判と社会―司法の「常識」再考』著:ダニエル・H・フット 訳:溜箭将之 NTT出版 2006年10月 ISBN:9784757140950
- ^ 『女性同士でセクハラ…グアムの日系子会社、24万ドル和解』2008年3月27日付配信 読売新聞
- ^ 誠昇会北本共済病院事件
- ^ 東大阪市保健センター減給処分事件(リンク先ではX市となっているが、報道では東大阪市であることが明らかとなっている)
- ^ [http://www.tecmo.co.jp/company/pdf/20071205.pdf テクモセクハラ冤罪裁判
- ^ a b c 『女性上司から男性へのセクハラ 手作りの弁当や食事の誘いが増えた場合、どうするか』2008年1月22日付配信 日経ビジネスオンライン
- ^ 兵庫セクシュアル・ハラスメント(国立A病院)事件
- ^ J-Net21(中小企業基盤整備機構が運営)では、セクハラについて「容姿、結婚・妊娠等に関する発言は慎む」よう教育等を行う必要があると言っている
- ^ a b 2007年6月22日付配信「男子をセクハラから守る法律に変身!?」R25
- ^ 『男性がセクハラを受けたケース 宴会で“裸踊り”を強要されたら、どうしたらいいか』2007年8月20日付配信 日経ビジネスオンライン
- ^ 本学学生のインターネット書き込みについて
- ^ またもネットに女子学生への中傷書き込み 京都教育大男子学生に停学6カ月
- ^ 関西ブロックより京都教育大学への申し入れ文書
- ^ 全国ネットワークより文部科学省への申し入れ文書
- ^ 「日本JCサマコン・セクハラ問題」は『日刊スポーツ』(1998年7月31日号)、『朝日新聞』HP社会面(1998年7月31日号)などに掲載された
[編集] 参考文献
- 落合恵子、吉武輝子『セクシャルハラスメントとどう向き合うか』岩波書店、2001年
- 村本邦子『暴力被害と女性 -理解・脱出・回復』昭和堂、2001年
- 稲垣吉彦『平成・新語×流行語小辞典』1999年、講談社・講談社現代新書

