ウェブ魚拓

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ウェブ魚拓(ウェブぎょたく)とは、WWW上のウェブサイトウェブページ)をキャッシュとして保存する無料のサービスである。日本の株式会社アフィリティーが2006年より運営している。

一種のスナップショットによるウェブアーカイブである。

目次

[編集] 概要

新聞社などニュースサイトの記事を引用・リンクした場合、時間の経過(社や内容にもよるが、放送局では数時間、新聞社ではおおよそ1週間から1ヶ月程度)により、引用・リンク元の記事ページが削除され、デッドリンク(リンク切れ)となるために、利用者や閲覧者にとって不便であった。典型的な例として、2005年日本国際博覧会の期間中、主要各紙サイトでは万博特集コーナーが設けられていたが、2007年5月時点ではいずれも削除されている(地元紙のためか、最後まで残っていた中日新聞も、2007年4月のリニューアルで削除)。2007年時点で、例外的に過去の記事が保存されているニュースサイトは、インプレスPCウォッチなど一部の専門的なものに限られ、非常に少ない。かつては毎日新聞産経新聞も、自社ウェブサイトを開設した1996年頃からの掲載記事を保存していたが、廃止。ネット上にて、リンク切れとなった過去の記事内容を閲覧する方法としては、商用の記事検索サービスもあるが、会員制で費用が高いために、誰でも参照することができない。

このようなときに、ウェブ魚拓のキャッシュ機能を利用して、サイト(記事ページ)の内容を保存していれば、引用・リンク元のページが消えたとしても、ウェブ魚拓のキャッシュから当時の記事を見ることができる。アメリカのアーカイブサイトであるインターネット・アーカイブと異なり、クローラを使って自律的に自動で片っ端から集めるのではなく、利用者が目的のURLを入力して保存する形式である。また、ウェブ魚拓では画像データやFLASHなどのデータも保存されるので、ほぼ完全にページの内容を再現することができる点が優れている。ただし、ウェブ魚拓によるアクセスを遮断しているサイトも増えている。

サーバは、シリコンバレーに設置の専用サーバを借りている。

2010年11月12日、バックアップ処理の誤動作で2007年前半以前の魚拓のファイルが失われたことが明らかにされた[1]

[編集] 著作権の問題

日本における著作権法では、下記のように定められている。

著作権法32条1(引用) 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

また、引用の条件として、下記の4点が必要不可欠である。(引用#要件も参照のこと)

  • 引用する必然性があること
  • 質的にも量的にも、引用する側の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあること
  • 引用部分が明確に区分されていること
  • 出所の明示をする

ウェブページも「著作物」であることが多く、「丸ごと取得する」行為は引用の要件には当てはまらないために著作権の侵害となる可能性が指摘されている[2]。ただしサーバはアメリカ国内に設置されており、日本国内の法律が適用されるのかは意見が分かれるところではある。

しかしながら、上記の疑問からウェブ魚拓側は「丸ごと取得」の削除要請を受け入れている。かつ、引用の要件はプログラム的に判断し要件が満たされない場合はその表示が停止されておりその問題を回避しているが、著作権者の著作者人格権(公表権)の観点から、感情的な問題を抱えているといえる。

[編集] 関連

[編集] 脚注

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  1. ^ ウェブ魚拓の古い魚拓が失われました
  2. ^ 文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 平成19年度・中間まとめ”. 文化審議会著作権分科会 法制問題小委員会 (2007年10月12日). 2010年7月1日閲覧。

[編集] 外部リンク

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