アマランス
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| アマランス | |
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trisodium (4E)-3-oxo-4-[(4- |
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別称
FD&C Red No. 2,
E123, C.I. Food Red 9, Acid Red 27, Azorubin S, C.I. 16185 |
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| 識別情報 | |
| CAS登録番号 | 915-67-3 |
| PubChem | 6093196 |
| ChemSpider | 21169821 |
| UNII | 37RBV3X49K |
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| 特性 | |
| 化学式 | C20H11N2Na3O10S3 |
| モル質量 | 604.47305 |
| 外観 | 深赤色固体 |
| 融点 |
120 °C (分解) |
| 危険性 | |
| Rフレーズ | R36/37/38 |
| Sフレーズ | S36/37/39 |
| 特記なき場合、データは常温(25 °C)・常圧(100 kPa)におけるものである。 | |
アマランス(Amaranth)は、赤色に着色することのできる着色料。食用タール色素に分類される合成着色料である。通称赤色2号(あかいろにごう、せきしょくにごう)。常温では赤褐色(暗赤褐色)の粒または粉末状の固体で、無臭である。分子式はC20H11N2Na3O10S3、分子量604.48。CAS登録番号 : 915-67-3。光や酸には強いが、熱や塩基に弱く変色しやすい。
工業的には、ナフチオン酸とR酸を反応させることによって作り出す。
主に工業製品の着色用途や食品添加物として使用される。旧厚生省は天然に存在しない添加物に分類している[1]。食品用途には、イチゴシロップやゼリーへの使用が多い。
発癌性、妊娠率の低下、蕁麻疹の発生の危険が指摘されており[1]、アメリカでは食品への使用が禁止されている。北欧などでも禁止されている。なお、このアメリカによる検査方法に疑問を呈する専門家もいる[2]。
脚注 [編集]
- ^ 厚生省「表5 食品添加物の年齢別摂取量」マーケットバスケット方式による年齢層別食品添加物の一日摂取量の調査 (平成12年12月14日 厚生省) (日本食品化学研究振興財団)