アクセスチャージ

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アクセスチャージ

  1. いわゆる電話サービスにおいて複数の電気通信事業者の網を経由する場合に、ユーザから通話料金を徴収する事業者がそれ以外の事業者に支払う網の利用料のこと。
  2. パソコン通信インターネットサービスプロバイダ、ネット上で提供される各種情報サービス等の利用料金の総称。

本項では1.について解説する。


アクセスチャージは、いわゆる電話サービスにおいて複数の電気通信事業者の網を経由する場合に、ユーザから通話料金を徴収する事業者がそれ以外の事業者に支払う網の利用料のこと。事業者間精算料金とも呼ばれる。

[編集] 概要

元々国際電話の世界で当たり前に行われてきた制度であるが、日本国内の通話においては、1994年中継電話サービスにおいてエンドツーエンド料金(ユーザとの契約主体となる事業者が全ての料金を決定する方式)が導入された際に合わせて本格的に導入された。

例えば日本における中継電話サービスの場合は、発信側・着信側の双方でほとんどの場合NTT東日本もしくはNTT西日本の電話回線を利用する必要があることから、ユーザとの契約主体である中継電話事業者は発信側・着信側それぞれについてNTT東西にアクセスチャージを支払う必要がある。また直収電話携帯電話においても事情は同様で、例えばauユーザがNTTドコモの携帯電話に通話するケースでは、au側(KDDI)が着信側のNTTドコモの網を利用する必要があるため、ドコモに対してアクセスチャージを支払うことになる。

[編集] 料金

またアクセスチャージの金額(料金)は、利用するサービスや網の範囲によっても異なる。ISDNと通常の固定電話(アナログ式)では金額が異なるほか、相互接続をGC局・ZC局などどのレベルで行うのか[1]によっても金額が変わってくる。PHSから発信した場合、電話先が携帯電話以外では明示的にアクセスチャージ(1通話に付き10.5円)が発生する。PHSから一部の直収電話(電力系通信事業者ベライゾンジャパンなど。ウィルコムはこれに加えて、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズソフトバンクテレコムなど、NTT東西KDDICATV電話以外のほとんどに発呼する際に徴収される)に電話した場合など、通常の通話料金に加えアクセスチャージとしてユーザから追加料金(1通話に付き21円)を徴収するケースもある。

アクセスチャージの金額は、通常、電気通信事業者間の相互接続協定書の中で個別に定められ、その金額は非公開とされるのが原則であるが[2]、日本では2001年電気通信事業法を改正し、一定の地域内で一定以上の市場シェア[3]を持つ事業者に対し、相互接続のための条件や料金等を定めた接続約款を作成・公開し、総務大臣の認可を得なければいけないこととしている(いわゆる「ドミナント規制」)。

一般にアクセスチャージは、通話1回毎に発生する料金(セットアップ料金)と通話時間1秒毎に発生する従量制の料金の2つに分けられるが、マスコミ等で取り上げられる場合は「3分何円」というように双方を合計したモデル料金の形で紹介されることが多い。

[編集] 脚注

  1. ^ GC局・ZC局については公衆交換電話網を参照のこと。
  2. ^ PHSでは携帯電話との発着を除いて明示されている。
  3. ^ 具体的な割合は電気通信事業法施行規則において定められており、2007年1月現在は固定電話については総回線数の50%、携帯電話については同じく25%となっている。