認定死亡

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認定死亡(にんていしぼう)とは、生死が不明な者(死体確認できていない者)を死んだものとして扱うための制度のひとつ。類似の制度に失踪宣告がある。

目次

[編集] 条文

認定死亡の根拠条文は以下の通りである。

水難火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。

当該条文では「死亡の確認(死体の確認)がない場合」ということが明確には読み取れないが、実際には死体の確認がなされていなくても、死亡したと考えるに充分な状況があれば足りるとされている。

[編集] 認定死亡の効果

法律上、死亡したものとされる。具体的には、死亡者の婚姻は解消され、相続が開始される。

[編集] 失踪宣告との違い

失踪宣告は、危難が去ったあと1年間の継続しての失踪と家庭裁判所の宣告が必要である。
認定死亡の場合は、即時に効果を生じる。

[編集] 関連項目

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