認定死亡
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(みなし死亡から転送)
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認定死亡(にんていしぼう)とは、生死が不明な者(死体が確認できていない者)を死んだものとして扱うための制度のひとつ。類似の制度に失踪宣告がある。
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[編集] 条文
認定死亡の根拠条文は以下の通りである。
当該条文では「死亡の確認(死体の確認)がない場合」ということが明確には読み取れないが、実際には死体の確認がなされていなくても、死亡したと考えるに充分な状況があれば足りるとされている。
[編集] 認定死亡の効果
法律上、死亡したものとされる。具体的には、死亡者の婚姻は解消され、相続が開始される。
[編集] 失踪宣告との違い
失踪宣告は、危難が去ったあと1年間の継続しての失踪と家庭裁判所の宣告が必要である。
認定死亡の場合は、即時に効果を生じる。