はい作業主任者

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はい作業主任者(はいさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、はい作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。

なお、事業者によって選任されていない者は「はい作業主任者技能講習修了」をした者であり、「はい作業主任者」を名乗ることはできない。[1]

また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。

目次

[編集] 概要

倉庫、上屋、土場において穀物等のばら物以外の荷の高さが2メートル以上の荷の積上げ、積卸し(はい作業)を行う際の労働災害を防止する。

「はい」は漢字で書けば「椪」で、「はえ」とも読み、原木や米俵などを積み重ねたもののことである。

[編集] 受講資格

満18歳以上の者で、「はい付け」又は「はい崩し」作業が3年以上の実務経験者

[編集] 技能講習

都道府県労働局長登録教習機関が実施する。詳細は都道府県労働基準協会等に問い合わせる必要がある。

[編集] 講習科目

はい作業者技能講習規程(昭和46年労働省告示第106号)による講習科目は次のとおり。区別のため「はい」は斜体とする。

  1. はい(倉庫、上屋又は土屋に積み重ねられた荷の集団をいう。)に関する知識(3時間)
  2. 人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識(5時間)
  3. 機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識(3時間)
  4. 関係法令(1時間)
  5. 修了試験(筆記)

[編集] 脚注

  1. ^ 厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課による回答

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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