その他の醸造酒
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その他の醸造酒(そのたのじょうぞうしゅ)は、酒税法上の酒の分類。本項目では発泡性のものも扱う。
概要[編集]
2006年(平成18年)5月の酒税法改正により生まれた区分。醸造酒全般のうち、ビール、発泡酒、清酒、果実酒を除くものが、ここに分類される。この内、発泡性酒類に分類されるものは「その他の醸造酒(発泡性) (1) 」と表示される。
主な商品[編集]
- いわゆる第三のビールの一部
- ビール会社が製造販売する、ビールに性質が類似するアルコール飲料の内、麦をまったく使わず、とうもろこしや豆類等のその他の穀物を原料とする醸造酒。
- 黄酒
- 主に中華人民共和国で生産される、米を原料とする醸造酒。
- 蜂蜜酒
- 主に欧州で生産される、蜂蜜を原料とする醸造酒。
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