その他の醸造酒

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その他の醸造酒(そのたのじょうぞうしゅ)は、酒税法上のの分類。本項目では発泡性のものも扱う。

[編集] 概要

2006年(平成18年)5月の酒税法改正により生まれた区分。醸造酒全般のうち、ビール発泡酒清酒果実酒を除くものが、ここに分類される。この内、発泡性酒類に分類されるものは「その他の醸造酒(発泡性)(1)」と表示される。

[編集] 主な商品

いわゆる第三のビールの一部
ビール会社が製造販売する、ビールに性質が類似するアルコール飲料の内、をまったく使わず、とうもろこし類等のその他の穀物を原料とする醸造酒。
黄酒
主に中華人民共和国で生産される、米を原料とする醸造酒。
蜂蜜酒
主に欧州で生産される、蜂蜜を原料とする醸造酒。
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